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資格のニガテ一問一答
健康運動指導士科目模擬試験復習

健康づくり施策概論の板書

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第2章「健康づくり施策概論」

この章は、健康日本21(第三次)、身体活動・運動ガイド2023の数字、指定運動療法施設や健康経営といった現場につながる制度を扱います。章ごとの出題数も章ごとの分量も公表された数字がないので、重さの目安は示していません。

①施策の変遷3節

00:25施策の変遷

土台になる3つ。1978・1988・2000

  • 1978第1次国民健康づくり対策—健診の充実と市町村保健センター
  • 1988第2次=アクティブ80ヘルスプラン—指導士の養成はここから
  • 2000年第3次=健康日本21—一次予防を重視し、数値目標を導入
  • 第1次国民健康づくり対策(昭和53年=1978年〜):健康診査の充実、市町村保健センターの整備、保健師・栄養士などの人材確保。栄養・運動・休養の3要素のうち、まず栄養から取り組まれた(重点を栄養とする整理は厚生労働白書資料編にもとづく)
  • 第2次(昭和63年=1988年〜)アクティブ80ヘルスプラン:遅れていた運動習慣の普及に重点。健康運動指導士の養成と健康増進施設の認定制度はここから
  • 第3次(平成12年=2000年〜)健康日本21:一次予防を重視し、数値目標を設定して評価する進め方を導入
出典
  • 出典:厚生労働省「健康日本21(第三次)推進のための説明資料」第1章2「我が国におけるこれまでの健康づくりの動向」/厚生労働省「健康日本21(第三次)の概要」p.1の年表
00:58施策の変遷

2013年の第二次、2024年の第三次

  • 2013年健康日本21(第二次)—健康寿命の延伸・健康格差の縮小
  • 2024年(令和6年度)健康日本21(第三次)—いま動いている計画
  • 第4次(平成25年=2013年〜)健康日本21(第二次):健康寿命の延伸と健康格差の縮小を最終的な目標に掲げた
  • 第5次(令和6年度=2024年〜令和17年度)健康日本21(第三次):基本的な方向は4つ。計画期間は12年間
出典
  • 出典:厚生労働省「健康日本21(第三次)推進のための説明資料」第1章2「我が国におけるこれまでの健康づくりの動向」/厚生労働省「健康日本21(第三次)の概要」p.1の年表

5つの対策。順番は、自分の資格の位置で覚える

  • 1978第1次国民健康づくり対策:健診の体制と市町村保健センターの整備/3要素のうち、まず栄養から
  • 1988第2次アクティブ80ヘルスプラン:重点は運動。健康運動指導士の養成・健康増進施設認定制度
  • 2000第3次健康日本21:一次予防重視・数値目標の導入
  • 2013第4次健康日本21(第二次):健康寿命の延伸・健康格差の縮小
  • 2024第5次健康日本21(第三次):基本的な方向4つ。ライフコースアプローチが新規
動画でこの図を見る(01:21)

②法律と計画3節

01:35法律と計画

健康増進法が定めているもの

  • 健康日本21の法的な裏づけ。国民の健康増進の基本的な事項を定めた法律
  • 受動喫煙の防止/国民健康・栄養調査/特定給食施設の栄養管理
  • 特定健康診査・特定保健指導は、この法律ではない
  • 健康増進法(平成14年公布・平成15年施行):国民の健康の増進を図る基本的な事項を定めた法律。健康日本21の法的な裏づけ
  • 定めている主なもの:基本方針と健康増進計画、国民健康・栄養調査、保健指導、特定給食施設の栄養管理、受動喫煙の防止
  • 受動喫煙の防止は平成30年の改正で強化され、令和2年4月に全面施行された
  • 特定健康診査・特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律にもとづき、医療保険者に実施が義務づけられている
  • 特定健康診査の対象年齢と、特定保健指導の階層化の手順は第1章で扱う。この章で押さえるのは、どの法律にもとづく事業かという線
出典
  • 出典:健康増進法(平成14年法律第103号)/高齢者の医療の確保に関する法律

どの法律が、何を定めているか

  • 健康増進法:受動喫煙の防止/国民健康・栄養調査/特定給食施設の栄養管理。基本方針は厚生労働大臣
  • 高齢者の医療の確保に関する法律:特定健康診査・特定保健指導(40〜74歳)。実施義務は医療保険者
  • 介護保険法:介護予防・日常生活支援総合事業。実施するのは市町村
  • 労働安全衛生法:労働者の一般健康診断/THP指針=事業場における労働者の健康保持増進のための指針(令和5年3月31日改正・公示第11号)。指針を公表するのは厚生労働大臣で、実施するのは事業者。健康診断は事業者の義務、健康保持増進の措置は努力義務
  • スポーツ基本法:スポーツ基本計画。定めるのは文部科学大臣で、スポーツ庁が所管。現行は第3期(令和4年度〜令和8年度)
動画でこの図を見る(02:08)
02:28法律と計画

計画を定めるのは、だれか

  • 厚生労働大臣=基本方針/都道府県=策定義務/市町村=努力義務
  • 国が定めるのは方針。全国一律の計画を国がつくるのではない
  • スポーツ基本計画=文部科学大臣。地方スポーツ推進計画は教育委員会(努力義務)
  • 健康増進法:厚生労働大臣が基本方針を定める→都道府県は基本方針を勘案して都道府県健康増進計画を定める(義務)→市町村は基本方針と都道府県計画を勘案して市町村健康増進計画を定めるよう努める(努力義務)
  • 国が定めるのは計画ではなく基本方針。地域の実情に応じた計画づくりは自治体に委ねられている
  • スポーツ基本計画:スポーツ基本法にもとづき文部科学大臣が定め、スポーツ庁が所管する。現行は第3期(令和4年度〜令和8年度)。地方公共団体が定めるのは地方スポーツ推進計画で、定めるのは都道府県及び市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあってはその長)。スポーツ基本法第10条第1項の努力義務
  • スポーツ基本法の前文は、スポーツが心身の健康の保持増進に重要な役割を果たすと位置づけている

③健康日本21(第三次)3節

03:07健康日本21(第三次)

基本的な方向は4つ。新しいのは、ひとつ

  • ①健康寿命の延伸と健康格差の縮小/②個人の行動と健康状態の改善
  • ③社会環境の質の向上/④ライフコースアプローチ←新しく加わった
  • インクルージョン・インプリメンテーションは「ビジョン」の中身。方向ではない
  • 健康日本21(第三次)の基本的な方向:①健康寿命の延伸と健康格差の縮小②個人の行動と健康状態の改善③社会環境の質の向上④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり
  • 第二次から新たに加わったのは④のライフコースアプローチ。①は第二次から掲げられていた方向、②は第二次の方向を再編したもの
  • 第三次のビジョンは「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」。そのために、①誰一人取り残さない健康づくりの展開(インクルージョン)②より実効性をもつ取組の推進(インプリメンテーション)を行うとされている。この2つはビジョンの中身であって、基本的な方向ではない
  • 「新たな視点」はこれとは別に5つ示されている:①女性の健康を明記②アクションプランの提示③他計画や施策との連携も含む目標設定④自然に健康になれる環境づくり⑤個人の健康情報の見える化・利活用の具体化
  • 計画期間は令和6年度から令和17年度までの12年間
出典
  • 出典:国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(令和5年5月31日厚生労働省告示第207号)/ビジョンは厚生労働省「健康日本21(第三次)推進のための説明資料」p.13-14・図表1/新たな視点は厚生労働省「健康日本21(第三次)の概要」p.6
03:43ライフコースアプローチ

ひとつの年代で、完結させない

  • 胎児期から高齢期まで、人の生涯を経時的に捉えた健康づくり
  • ある時期の健康は次の時期・次の世代にも影響。だから並行して進める
  • ライフコースアプローチ=胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり(告示の表現)。ライフステージは「乳幼児期、青壮年期、高齢期等」と示されている
  • 第三次の目標は、こども・高齢者・女性の3つの区分で示されている
  • ある時期の健康状態が、その後の時期や次の世代にも影響することを踏まえる
  • この講義では、課題が現れてからの対応に絞る/一つの年代に資源を集中する/年代ごとに順番に片づける、はいずれも逆の進め方と区別して覚えます
04:05社会環境の質の向上

自然に健康になれる環境を、つくる

  • 本人の意識や意欲に依存しない仕組みに整える=社会環境の質の向上
  • 例:自然に歩きたくなる街路/健康的な食環境の整備
  • 受診勧奨・個別面接・健康講座は、個人への働きかけ。環境整備ではない
  • 社会環境の質の向上=自然に健康になれる環境づくり。本人の意識や意欲に依存せずに健康的な選択ができるよう、社会環境そのものを整える
  • 「自然に健康になれる環境づくり」は、第三次で示された「新たな視点」の一つとして挙げられている
  • この講義では、受診勧奨の通知や保健師による個別面接・電話支援は、個人に働きかけるハイリスクアプローチと区別して覚えます
  • 住民向け健康講座の開催も、この講義では知識の普及として扱います。本人が参加する意欲をもつことを前提にしている点で、意識に依存しない環境整備とは区別します
出典
  • 出典:厚生労働省「健康日本21(第三次)の概要」p.6(新たな視点・自然に健康になれる環境づくり)

④ガイド20235節

04:38ガイド2023

身体活動は、生活活動と運動の合計

  • 身体活動=生活活動(家事・労働・通勤)+運動(計画的・定期的)
  • 推奨は身体活動として示される。運動だけで満たす必要はない
  • 身体活動=安静にしているよりも多くのエネルギーを消費する、骨格筋の収縮を伴う活動の総称。生活活動と運動に分かれる
  • 生活活動=家事・労働・通勤通学などにともなうもの/運動=健康や体力の維持増進を目的に、計画的・定期的に行うもの
  • 推奨量は身体活動として示されるので、運動だけで満たす必要はない
出典
  • 出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」
05:04成人への推奨

成人への推奨。数字はこの3つ

  • 身体活動

    60分以上/日

  • 歩数

    約8,000歩以上/日

  • 筋力トレーニング

    2〜3日/週

  • 成人:3メッツ以上の身体活動を週23メッツ・時以上(歩行またはそれと同等以上を1日60分以上・1日約8,000歩以上)
  • 加えて、3メッツ以上の運動を週60分以上(週4メッツ・時以上)/筋力トレーニングを週2〜3日
  • 座位行動の時間が長くなりすぎないようにすることもあわせて示されている
  • 強度の条件(3メッツ以上)が付いている点と、1万歩を目標値として採っていない点に注意
出典
  • 出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」成人版推奨事項一覧
05:28高齢者への推奨

高齢者は40分・6,000歩。変わったのは強度の条件

  • 高齢者:3メッツ以上を1日40分以上・約6,000歩=週15メッツ・時
  • さらに多要素な運動を週3日以上(筋力・バランス・柔軟性)。筋トレは週2〜3日
  • 2013年の基準は強度を問わず毎日40分。2023で3メッツ以上が条件に
  • 高齢者:3メッツ以上の身体活動を週15メッツ・時以上(1日40分以上・1日約6,000歩以上)/筋力・バランス・柔軟性などの多要素な運動を週3日以上/筋力トレーニングを週2〜3日
  • 2013年「健康づくりのための身体活動基準2013」では、65歳以上は強度を問わず身体活動を毎日40分(週10メッツ・時)だった
  • 成人の週23メッツ・時・1日60分は2013年の「健康づくりのための身体活動基準2013」から引き継がれた数字。2023で新しくなったのは、①名称が「基準」から「ガイド」へ変わった②高齢者に3メッツ以上の強度の条件が付いた③多要素な運動を週3日以上が推奨事項に加わった④筋力トレーニング週2〜3日が入った⑤座位行動が位置づけられた⑥全体の方向性を定性的な推奨として示した
  • 最大酸素摂取量の80%以上といった高強度は、高齢者への一般的な推奨として示されていない
出典
  • 出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」(概要・推奨事項一覧)/「健康づくりのための身体活動基準2013」

成人・高齢者、そして2013年の基準との違い

  • 成人(ガイド2023):週23メッツ・時/1日60分以上/約8,000歩以上/運動週4メッツ・時/筋トレ週2〜3日
  • 高齢者(ガイド2023):週15メッツ・時/1日40分以上/約6,000歩以上/多要素な運動週3日以上/筋トレ週2〜3日
  • 高齢者(2013年の身体活動基準):週10メッツ・時/毎日40分/強度を問わない
  • 間違えやすいところ: 変わったのは、高齢者の強度の条件に加えて、多要素な運動週3日以上・筋力トレーニングの追加と座位行動の位置づけ、そして名称が「基準」から「ガイド」へ変わったこと。成人の数字は2013年から引き継がれている
動画でこの図を見る(06:09)
06:23座位行動と、取り組み方

座位行動に、睡眠は入らない

  • 座位行動=座位・臥位で、1.5メッツ以下の、覚醒中のすべての行動
  • 睡眠は含まない/仕事中だけでなく余暇のテレビ視聴なども含む
  • 推奨は座りっぱなしを長くしないまで。身体活動でリスク低下も期待できる
  • 推奨量は到達点ではない。個人差を踏まえて調整し、今より少し多く
  • 座位行動(sedentary behavior)=座位や臥位の状態で行われる、エネルギー消費が1.5メッツ以下のすべての覚醒中の行動
  • 急所は「1.5メッツ以下」と「覚醒中」の2つ。睡眠は含まない。余暇のテレビ視聴なども含む
  • 「8時間を超えると健康リスクが高まる」といった時間は定義ではなく、リスクを論じるときの目安の一つ
  • 座位時間と死亡リスクを検討した34件のコホート研究のメタ解析では、座位時間の増加に伴い死亡リスクが増加すると報告されている。一方、1日60分以上の中強度以上の身体活動によって、座位行動による死亡リスクの低下が期待できるとされている
  • 推奨事項として示されているのは「座りっぱなしの時間が長くなりすぎないように注意する」まで。30分ごとに中断(ブレイク)することの重要性も報告されているが、座位行動を中断することの健康影響については、さらなる科学的知見の蓄積が必要とされている
  • ガイド2023は、健康状態や体力などの個人差を踏まえて強度や量を調整し、可能なものから取り組むこととしている
  • 土台は「今よりも少しでも多く身体を動かす」と「座りすぎを避ける」
  • この講義では、推奨量に達してはじめて効果が現れるという立場はとっていない、年齢の区分ごとに同じ強度と量を当てはめるものでもない、と区別して覚えます
出典
  • 出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」成人版3現状・4活用のポイント・5おわりに

⑤現場の制度3節

07:14現場の制度

医療費控除の鍵は、医師の処方せん

  • 健康増進施設(厚生労働大臣が認定)→要件を満たすものが指定運動療法施設
  • 医師の運動療法処方せんにもとづく運動療法なら、施設利用料が医療費控除の対象
  • 添付は医療費控除の明細書。裏づけ=施設の領収証+医師の実施証明書
  • 領収証は提出せず5年保存。医療保険の給付ではない
  • 健康増進施設の3類型:運動型健康増進施設/温泉利用型健康増進施設/温泉利用プログラム型健康増進施設(厚生労働大臣が認定)
  • 指定運動療法施設:運動型・温泉利用型のうち一定の要件を満たすものが指定される。認定が先、指定があと
  • 医師が交付した運動療法処方せんにもとづいて指定運動療法施設で運動療法を行った場合、その施設利用料が所得税の医療費控除の対象になるとされている。申告では医療費控除の明細書を確定申告書に添付する。その裏づけになるのが、施設が発行する領収証(運動療法処方せんに基づく利用の対価であることを明記したもの)と、施設と提携医療機関の医師が証明する運動療法実施証明書(別紙様式は上段が施設名・所在地・責任者名・指定番号、下段が医療機関名・所在地・医師名)
  • 領収証は確定申告書に添付せず、申告期限から5年を経過する日までの間、提示または提出を求められることがあるので保存する
  • 対象になるのは、概ね週1回以上の頻度で8週間以上にわたって行われる運動療法。1回あたりの施設利用料金は1万円以内とされており、医師の処方せんだけで足りるわけではない
  • 会員であること自体が条件ではなく、年会費の全額が対象になるわけでもない。医療保険の給付対象でもない
  • 指定運動療法施設の指定基準は、運動型健康増進施設の認定要件に加えて、①健康増進施設の提携業務担当医が運動療法に関する知見を有する(健康スポーツ医等である)こと②1回あたりの施設利用料金が1万円以内であること③提携医療機関との間で、運動療法の実施に関し随時指導・助言を行う旨の契約関係を有すること
  • 応急手当を行う者の配置と応急処置のための設備は、運動型健康増進施設の認定基準(健康増進施設認定規程第4条)のほう。指定運動療法施設の指定基準とは分けて覚える
出典
  • 出典:健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号)/厚生労働省「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」(平成4年7月6日健医健発第49号、令和5年3月29日改正)/国税庁課所4-6(平成4年6月22日)/国税庁No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)/厚生科学審議会資料5
08:03企業と関わる2つ

健康経営は、経営の判断として行う

  • 健康経営(経済産業省)=従業員の健康管理を経営的な視点でとらえ実践
  • 優良法人は制度設計=経済産業省/認定=日本健康会議。上場は健康経営銘柄
  • THP指針(労働安全衛生法)—運動指導はメンタルヘルスケア・栄養指導と並ぶ
  • 健康経営(経済産業省):従業員等の健康管理を経営的な視点でとらえ、戦略的に実践すること。健康投資が活力の向上や生産性の向上を通じて組織の活性化につながると期待される
  • 健康経営優良法人認定制度:制度設計は経済産業省、認定は日本健康会議が行う。優良な取組が可視化され、従業員・求職者・取引先・金融機関からの社会的な評価につながる。上場企業向けには、経済産業省と東京証券取引所が共同で「健康経営銘柄」を選定している
  • この講義では、産業保健の専門職は取組を支える立場と整理して覚えます。経営の判断と切り離して産業医が主体で進めるもの、という説明は健康経営の考え方ではない
  • THP指針=事業場における労働者の健康保持増進のための指針(労働安全衛生法にもとづく。令和5年3月31日改正・公示第11号)。健康保持増進の措置として運動指導・メンタルヘルスケア・栄養指導・口腔保健指導・保健指導などを示す
  • 健康診断の結果に所見があった労働者への事後措置は、労働安全衛生法上の別の仕組み。指針は事業場外の資源の活用も想定している
出典
  • 出典:経済産業省健康経営(健康経営優良法人認定制度・健康経営銘柄)/厚生労働省事業場における労働者の健康保持増進のための指針
08:52現場の制度

データヘルス計画をつくるのは、保険者

  • 医療保険者が、健診結果+レセプトの分析から保健事業を組む計画
  • PDCAサイクルで進める。国は指針を示す側。保険料の配分計画ではない
  • データヘルス計画:医療保険者が、健診結果とレセプト(診療報酬明細書)の分析によって加入者の健康課題を把握し、それにもとづく保健事業をPDCAサイクルで進めるために作成・公表する計画
  • 国は手引きなどで指針を示す立場。計画は各保険者が自らのデータにもとづいて作成する
  • この講義では、保険料や予算の配分を定める会計上の計画ではない、医療機関が患者ごとに作る診療計画でもない、と区別して覚えます
出典
  • 出典:厚生労働省保険局「データヘルス計画作成の手引き(第3期改訂版)」令和5年6月(健康保険組合向け)/厚生労働省「保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き」(国民健康保険・後期高齢者医療向け)
09:19覚えて帰る4つ

この章の要点

  • 節目は1978→1988→2000→2013→2024
  • どの法律か:健康増進法=受動喫煙・栄養調査。特定健診は別の法律
  • だれが定めるか:国=方針/都道府県=義務/市町村=努力義務
  • ガイド2023=成人60分・8,000歩/高齢者40分・6,000歩

読んだら、解いて確かめる

聞いて分かったつもりのところは、解くとはっきりします。間違えた問題だけが自動で復習に戻り、2回連続で正解すると外れます。

健康づくり施策概論を17問で解く

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