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健康運動指導士科目模擬試験復習

健康管理概論全17問・正解と解説つき

健康運動指導士・ 公式テキスト第1章・ 分量 3%

健康の定義とヘルスプロモーション、公衆衛生と健康管理、保健統計の推移、保健医療制度と医療関係法規、インフォームドコンセントと個人情報保護。生活習慣病(NCDs)概論と特定健診・特定保健指導における健康運動指導士の役割。介護保険制度と介護予防。

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  1. オタワ憲章におけるヘルスプロモーションの定義として正しいものはどれか。

    • 1疾病を早期に発見し、早期に治療することによって重症化を防ぐ一連の医療行為
    • 2国が法令により国民の生活習慣を規制し、疾病の発生を抑制する行政上の施策
    • 3人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにする過程
    • 4人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにする過程正解

    Answer

    正解 4:人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにする過程

    1986年のオタワ憲章は、ヘルスプロモーションを「人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにする過程」と定義した。健康を目的ではなく「日々の暮らしの資源」と位置づけ、個人の努力だけでなく健康を支える環境づくりまでを含む点が核心である。「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにする過程」は、2005年のバンコク憲章による定義で、「その決定要因」が加わっているのが違いである。「疾病を早期に発見し、早期に治療する」のは二次予防の説明であり、ヘルスプロモーションは一次予防と環境整備を中心に据えるので範囲が異なる。「国が法令により国民の生活習慣を規制し」は、住民の主体性を前提とするオタワ憲章の考え方と正反対で、憲章は健康を支援する環境づくりと地域活動の強化を掲げている。

    HINT 「その決定要因」が加わったのは2005年のバンコク憲章。オタワ憲章の定義には入っていない。ここが一番狙われる。

  2. わが国の健康寿命の算定に主に用いられている指標はどれか。

    • 1国民生活基礎調査による「日常生活に制限のない期間の平均」正解
    • 2患者調査の受療率をもとに算出した「入院していない期間の平均」
    • 3介護保険の認定データによる「要介護2未満の期間の平均」
    • 4人口動態統計による「死亡年齢の中央値」

    Answer

    正解 1:国民生活基礎調査による「日常生活に制限のない期間の平均」

    健康日本21で用いられる健康寿命は、国民生活基礎調査の「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という設問をもとに算出した「日常生活に制限のない期間の平均」が主指標である。自覚に基づく主観的な指標である点が特徴で、平均寿命との差が「不健康な期間」とされる。「患者調査の受療率をもとに算出した『入院していない期間の平均』」は誤りで、患者調査は医療機関の受療状況を把握する調査でありこの指標は算出されず、そもそも入院は不健康な期間の一部にすぎないため指標にならない。「要介護2未満の期間の平均」は、介護保険の要介護度を用いて「日常生活動作が自立している期間の平均」として別途算定される指標にあたり、市町村単位でも算出できる利点があるが、健康日本21の主指標ではない。「死亡年齢の中央値」は寿命の分布を表す値で、健康かどうかの情報を一切含まない。

    HINT 健康寿命は客観的な医療データではなく、本人の申告(主観)から出している。ここが引っかけになりやすい。

  3. 年齢調整死亡率を用いる主たる目的はどれか。

    • 1高齢者に多い死因を除外して、若年層の死亡状況だけを取り出すため
    • 2死亡数の季節変動をならして、年間の平均的な水準を求めるため
    • 3人口規模の小さい地域で、死亡数の偶然のばらつきを取り除くため
    • 4年齢構成の異なる集団間で死亡状況を比較できるようにするため正解

    Answer

    正解 4:年齢構成の異なる集団間で死亡状況を比較できるようにするため

    死亡率は高齢者が多い集団ほど高く出るため、そのままでは地域間や年次間の比較ができない。年齢調整死亡率は基準人口の年齢構成にそろえて計算し直すことで、年齢構成の違いによる影響を取り除き、死亡状況そのものを比較できるようにする指標である。「高齢者に多い死因を除外して」は誤りで、年齢調整は死因を除外するのではなく、全年齢を基準人口の重みで足し合わせる。「死亡数の季節変動をならして」は移動平均などの時系列の処理であり、年齢調整とは無関係。「人口規模の小さい地域で、死亡数の偶然のばらつきを取り除く」のはベイズ推定などの平滑化の役割で、年齢調整はばらつきそのものには手を加えない。

    HINT 「調整」しているのは年齢構成だけ。死因も季節も偶然誤差も触っていない。

  4. 運動指導の現場における個人情報の取り扱いとして、最も適切なものはどれか。

    • 1参加者が退会した場合、記録は個人情報ではなくなるため、保管期限を定めずに施設で保持し続けてよい
    • 2同意を一度得た利用目的であれば、その後に目的を変更しても改めて本人に知らせる必要はない
    • 3測定結果の発表時は、特定されない形に加工し、あらかじめ利用目的を本人に伝え同意を得る正解
    • 4医療機関から紹介された参加者の診療情報は、医療目的で提供されたものであるため、本人の同意なく施設内で自由に共有してよい

    Answer

    正解 3:測定結果の発表時は、特定されない形に加工し、あらかじめ利用目的を本人に伝え同意を得る

    個人情報保護法は、利用目的をあらかじめ特定して本人に通知または公表し、その範囲で利用することを求めている(学術研究機関等には例外規定があるが、運動指導施設は通常これにあたらない)。学会発表などの二次利用にあたっては、個人が特定されない形への加工と、事前の説明・同意の両方が必要になる。「医療目的で提供されたものであるため、本人の同意なく施設内で自由に共有してよい」は誤りで、診療情報は要配慮個人情報にあたり、取得も第三者提供も原則として本人の同意が要る。「退会した場合、記録は個人情報ではなくなる」も誤りで、退会しても本人を識別できる情報である限り個人情報であり続け、利用しなくなった情報は遅滞なく消去するよう努めなければならない。「目的を変更しても改めて本人に知らせる必要はない」は法の求めと逆で、利用目的を変更した場合は本人への通知または公表が必要である。

    HINT 健診結果・診療情報・既往歴は「要配慮個人情報」。通常の個人情報より取り扱いが厳しい。

  5. 特定保健指導の階層化において、「積極的支援」と「動機付け支援」を分ける主な基準はどれか。

    • 1生活習慣を改める意思の強さを質問票で尋ね、その段階に応じて支援の種類を割り当てる
    • 2年齢が40歳代であるか50歳以上かという年齢区分と、過去に保健指導を受けた回数の組み合わせ
    • 3腹囲とBMIによる内臓脂肪蓄積のリスクに加えて、血糖と脂質と血圧と喫煙歴による追加リスクの数正解
    • 4前年度の健診結果と比べて検査値が悪化していれば、より手厚い支援の区分に上げる

    Answer

    正解 3:腹囲とBMIによる内臓脂肪蓄積のリスクに加えて、血糖と脂質と血圧と喫煙歴による追加リスクの数

    特定保健指導は、まず腹囲またはBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定し(ステップ1)、次に血糖・脂質・血圧の検査結果と質問票の喫煙歴から追加リスクを数え(ステップ2)、その組み合わせで動機付け支援・積極的支援に階層化する(ステップ3)。追加リスクが多いほど積極的支援となる。「前年度の健診結果と比べて検査値が悪化していれば、より手厚い支援の区分に上げる」は階層化の基準ではなく、判定に用いるのはその年の検査結果と追加リスクの数である。「生活習慣を改める意思の強さを質問票で尋ね、その段階に応じて支援の種類を割り当てる」も基準ではなく、支援レベルは検査結果から機械的に決まる。「年齢が40歳代であるか50歳以上かという年齢区分と、過去に保健指導を受けた回数の組み合わせ」については、65歳以上75歳未満では積極的支援の対象者であっても動機付け支援とする運用があるものの、40歳代と50歳以上を分ける区分は存在せず、過去に保健指導を受けた回数も階層化には用いない。

    HINT 喫煙歴が追加リスクに数えられるのは、他の追加リスクが1つ以上ある場合。単独では数えない。

  6. 介護保険制度における一般介護予防事業の説明として正しいものはどれか。

    • 1要介護3以上の認定を受けた者を対象に、施設入所までの期間を延ばすことを目的として市町村が提供する
    • 2医師が介護予防の必要を認めた者だけを対象に、医療保険から給付される
    • 3要支援・要介護の認定を受けているかどうかにかかわらず、第1号被保険者とその支援のための活動に関わる者を対象とする正解
    • 4要支援1・要支援2の認定を受けた者だけを対象に、市町村指定事業者による訪問型・通所型のサービスとして提供される

    Answer

    正解 3:要支援・要介護の認定を受けているかどうかにかかわらず、第1号被保険者とその支援のための活動に関わる者を対象とする

    一般介護予防事業は介護予防・日常生活支援総合事業の一部で、第1号被保険者(65歳以上)の全員と、その支援のための活動に関わる者を対象とする。認定の有無を問わない点が「介護予防・生活支援サービス事業」との最大の違いで、住民主体の通いの場づくりなどが中心になる。「要支援1・要支援2の認定を受けた者だけを対象に、市町村指定事業者による訪問型・通所型のサービスとして提供される」のは介護予防・生活支援サービス事業の説明である。「要介護3以上の認定を受けた者を対象に、施設入所までの期間を延ばすことを目的として市町村が提供する」は誤りで、要介護認定者は介護給付の対象であり、一般介護予防事業の主たる対象ではない。「医療保険から給付される」も誤りで、総合事業は介護保険の地域支援事業として市町村が実施する。

    HINT 総合事業は「サービス事業(要支援者等が対象)」と「一般介護予防事業(65歳以上全員が対象)」の2階建て。

  7. 健康づくり施策におけるポピュレーションアプローチの説明として正しいものはどれか。

    • 1集団全体に働きかけて危険因子の分布そのものを低い方へずらし、集団全体の発症数を減らす正解
    • 2検査値が基準を超えた者を健診で抽出し、その者に重点的に介入して発症を防ぐ戦略で、費用対効果が高い
    • 3すでに発症した者を対象に、重症化と合併症の発生を防ぐ取組を行う
    • 4遺伝的素因の強い家系を特定し、その家族に限って予防的介入を行うことで集団の発症数を減らす

    Answer

    正解 1:集団全体に働きかけて危険因子の分布そのものを低い方へずらし、集団全体の発症数を減らす

    ポピュレーションアプローチは、集団全体に働きかけて危険因子の分布そのものを望ましい方向へずらす戦略である。一人あたりの効果は小さくても対象が大きいため、集団全体で見た発症数の減少は大きくなりうる(予防のパラドックス)。「検査値が基準を超えた者を健診で抽出し、その者に重点的に介入して発症を防ぐ戦略で、費用対効果が高い」はハイリスクアプローチの説明で、対象は絞られるが一人あたりの効果は大きい。「すでに発症した者を対象に、重症化と合併症の発生を防ぐ取組を行う」のは三次予防であり、そもそも一次予防の戦略の対比ではない。「遺伝的素因の強い家系を特定し、その家族に限って予防的介入を行うことで集団の発症数を減らす」も対象を絞る点でハイリスクアプローチの一種であり、集団全体への働きかけではないため分布そのものは動かない。

    HINT 両者は対立ではなく組み合わせて使う。健康日本21は環境整備でポピュレーション、特定保健指導でハイリスクを担っている。

  8. 「健診」と「検診」の使い分けの説明として正しいものはどれか。

    • 1健診はすでに症状が出ている人を対象とし、検診は症状が出る前の人を対象とする区分である
    • 2健診は血液検査を中心とするもの、検診は画像検査を中心とするものという検査方法による区分である
    • 3検診は特定の疾患を見つけて治療につなげることを主な目的とし、健診は値の推移の把握や行動変容までを目的に含む正解
    • 4健診は医療機関が実施するもの、検診は市町村が実施するものという実施主体による区分である

    Answer

    正解 3:検診は特定の疾患を見つけて治療につなげることを主な目的とし、健診は値の推移の把握や行動変容までを目的に含む

    「検診」は、がん検診や結核検診のように特定の疾患そのものを発見して必要な治療につなげることを主な目的とする。一方「健診」は、高血圧や糖尿病などを発見して治療や保健指導につなげるだけでなく、健康づくりの観点から値の推移を経時的に把握し、行動変容につなげることまでを目的に含む。両者の分かれ目は目的の広さである。「健診は医療機関が実施するもの、検診は市町村が実施するもの」は誤りで、がん検診は市町村が実施主体となり、健診も医療機関で行われるため実施主体では分かれない。「健診はすでに症状が出ている人を対象とし、検診は症状が出る前の人を対象とする」も誤りで、どちらも症状が現れる前の段階で疾病の可能性を拾い上げるスクリーニングの性格をもつ。「血液検査を中心とするもの」「画像検査を中心とするもの」という区分も誤りで、健診にも心電図や胸部X線が含まれ、検診にも血液検査を用いるものがある。

    HINT 分かれ目は目的の広さ。検診は「その病気を見つける」、健診は「値の動きを追って生活につなげる」まで入る。

  9. スクリーニング検査の「感度」が表すものはどれか。

    • 1疾患がある人のうち、検査で陽性と判定される人の割合正解
    • 2健康な人のうち、検査で陰性と正しく判定される人の割合
    • 3検査で陽性と判定された人のうち、実際に疾患がある人の割合
    • 4検査を受けた集団の全体のうち、陽性と判定された人が占める割合

    Answer

    正解 1:疾患がある人のうち、検査で陽性と判定される人の割合

    感度は、疾患がある人のうち検査で陽性と判定される人の割合で、見落としの少なさを表す。「健康な人のうち、検査で陰性と正しく判定される人の割合」は特異度の説明で、感度と対になる指標である。「検査で陽性と判定された人のうち、実際に疾患がある人の割合」は陽性反応適中度であり、同じ検査でも対象集団にその疾患がどれだけ含まれるかによって値が動く点が感度と異なる。「検査を受けた集団の全体のうち、陽性と判定された人が占める割合」は陽性率で、検査の精度ではなく集団の状態と検査の両方を映した値である。感度を上げると見落としは減るが、疾患のない人を陽性と判定する数が増えるため、特異度との兼ね合いで基準を決めることになる。

    HINT 分母がどちらなのかで見分ける。感度は「病気のある人を拾えるか」、特異度は「健康な人を除けるか」。

  10. 地域保健法に基づく保健所と市町村保健センターの役割分担として正しいものはどれか。

    • 1市町村保健センターが食品衛生や環境衛生の監視を担い、保健所は住民の健康相談の場を提供する
    • 2保健所は広域的・専門的・技術的な拠点として機能し、市町村保健センターは住民に身近な保健サービスを提供する正解
    • 3保健所は乳幼児と学童を対象とし、市町村保健センターは成人と高齢期の住民を対象とするという年齢による分担である
    • 4保健所は健康相談や健康診査を直接提供し、市町村保健センターは管内の人口動態統計をとりまとめる

    Answer

    正解 2:保健所は広域的・専門的・技術的な拠点として機能し、市町村保健センターは住民に身近な保健サービスを提供する

    保健所を地域住民の健康を支える広域的・専門的・技術的な拠点と位置づけているのは、地域保健法ではなく、同法に基づく厚生労働大臣告示「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の表現である。市町村保健センターのほうは地域保健法第18条に定めがあり、住民に身近で利用頻度の高い保健サービスを提供する施設とされている。市町村が対人保健サービスを進めるうえで必要な専門的・技術的な支援は、保健所から提供される関係にある。「市町村保健センターが食品衛生や環境衛生の監視を担い、保健所は住民の健康相談の場を提供する」は両者の役割が入れ替わっており、食品衛生や環境衛生に関する監視は保健所の業務である。「保健所は健康相談や健康診査を直接提供し、市町村保健センターは管内の人口動態統計をとりまとめる」も入れ替わっていて、人口動態統計に関する業務は保健所が担う。「乳幼児と学童」「成人と高齢期の住民」という年齢による分担も誤りで、両者は対象年齢ではなく担う機能によって分かれている。

    HINT 分かれ目は機能。保健所は広域と専門、保健センターは身近な対人サービス。年齢では分かれない。

  11. 地域包括支援センターの業務の説明として正しいものはどれか。

    • 1介護保険の要介護認定の申請を受け付けたうえで、認定調査と要介護度の判定までを行う機関である
    • 2要介護認定を受けた高齢者に限り、入所する施設の順番と費用の負担のしかたを決める機関である
    • 3地域の医療機関を統括し、高齢者の診療内容について指示を出す機関である
    • 4総合相談支援、権利擁護、ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを担う機関である正解

    Answer

    正解 4:総合相談支援、権利擁護、ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを担う機関である

    地域包括支援センターは、市町村が設置主体となる地域包括ケアの中核機関で、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントの4つを柱とする業務を担う。保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士などが配置され、チームで対応することが期待されている。「要介護認定の申請を受け付けたうえで、認定調査と要介護度の判定までを行う機関である」は誤りで、申請の受付は市町村の窓口が担い、要介護度は介護認定審査会の審査判定を経て市町村が認定する。「要介護認定を受けた高齢者に限り、入所する施設の順番と費用の負担のしかたを決める機関である」も誤りで、入所の調整は施設や市町村が行い、負担のしかたは制度として定まっている。「地域の医療機関を統括し、高齢者の診療内容について指示を出す機関である」も誤りで、診療の内容は医師が判断する領域であり、センターの業務は相談と支援の調整にある。

    HINT 柱は4つ。相談・権利擁護・ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメント。認定そのものは担わない。

  12. 介護保険の要介護認定が決まるまでの進み方として正しいものはどれか。

    • 1認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行い、介護認定審査会が二次判定を行う正解
    • 2介護認定審査会が最初に要介護度の目安を決め、そのあとに認定調査と主治医意見書によって裏づけをとる
    • 3認定調査員が聞き取った内容だけで一次判定を行い、主治医意見書は二次判定の場で初めて加える
    • 4主治医が要介護度を決定し、市町村はその内容を確認して被保険者に通知する仕組みである

    Answer

    正解 1:認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行い、介護認定審査会が二次判定を行う

    要介護認定は、市町村への申請を受けて認定調査員が心身の状況を調査し、あわせて主治医意見書を得たうえで、両者をもとにコンピュータによる一次判定を行う。その結果と主治医意見書を資料として、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が二次判定を行い、市町村が要介護度を認定して通知する。「介護認定審査会が最初に要介護度の目安を決め、そのあとに認定調査と主治医意見書によって裏づけをとる」は順序が逆である。「認定調査員が聞き取った内容だけで一次判定を行い、主治医意見書は二次判定の場で初めて加える」は誤りで、主治医意見書は一次判定の段階からコンピュータへの入力に用いられ、審査会でも資料となる。「主治医が要介護度を決定し、市町村はその内容を確認して被保険者に通知する仕組みである」も誤りで、主治医は意見を述べる立場であり、要介護度を決めるのは審査会の判定を経た市町村である。

    HINT 一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会。主治医は意見を出す側で、決める側ではない。

  13. 「生活習慣病」という用語の考え方について、適切でないものはどれか。

    • 1食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が発症や進行に関与する疾患群を指す
    • 2加齢とともに発症すると考えられていた「成人病」に代えて導入された呼称である
    • 3発症には遺伝的な要因や、住まいや職場などの外部環境の要因も関与する
    • 4本人の生活習慣だけで発症が決まるため、責任は本人にあると伝える正解

    Answer

    正解 4:本人の生活習慣だけで発症が決まるため、責任は本人にあると伝える

    生活習慣病は、食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣が発症や進行に関与する疾患群を指す呼称で、加齢によって発症するものと考えられていた「成人病」に代えて導入された。生活習慣に着目することで予防の余地があると示したところに意味がある。一方で発症には遺伝的な要因や、住まいや職場といった外部環境の要因も関与するため、「本人の生活習慣だけで発症が決まるため、責任は本人にあると伝える」は適切でない。本人を責める説明は受診や相談を遠ざけ、行動変容にもつながらない。「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が発症や進行に関与する疾患群を指す」「加齢とともに発症すると考えられていた「成人病」に代えて導入された呼称である」「発症には遺伝的な要因や、住まいや職場などの外部環境の要因も関与する」はいずれも適切な説明である。

    HINT 呼称を変えたのは「予防できる」と示すためで、自己責任を言うためではない。遺伝と環境も関与する。

  14. 国際生活機能分類(ICF)の考え方として正しいものはどれか。

    • 1機能障害、能力障害、社会的不利の順に障害を並べ、失われた面を記述する分類である
    • 2心身機能・身体構造、活動、参加という生活機能を、環境因子や個人因子の影響も含めてとらえる正解
    • 3要介護度の判定に用いる調査項目を国際的にそろえるために作られた分類である
    • 4疾病の種類ごとに重症度を数値化し、医療費の算定に用いるための分類である

    Answer

    正解 2:心身機能・身体構造、活動、参加という生活機能を、環境因子や個人因子の影響も含めてとらえる

    ICFは、心身機能・身体構造、活動、参加という3つの水準で生活機能をとらえ、そこに環境因子と個人因子の影響を加えて全体を記述する分類である。障害を失われた面の列挙としてではなく、生活機能という中立的な枠組みの中で環境との関係も含めて見る点が要点になる。「機能障害、能力障害、社会的不利の順に障害を並べ、失われた面を記述する分類である」は、ICFの前身にあたる国際障害分類の考え方で、まさにICFが乗り越えようとした枠組みである。「要介護度の判定に用いる調査項目を国際的にそろえるために作られた分類である」は誤りで、要介護認定の調査項目はわが国の介護保険制度の中で定められている。「疾病の種類ごとに重症度を数値化し、医療費の算定に用いるための分類である」も誤りで、疾病そのものの分類は国際疾病分類が担い、ICFは生活機能の側を扱う。

    HINT ICFの軸は生活機能と背景因子。障害を段階で並べるのは前身の分類の考え方で、そこが変わった点。

  15. ヘルスリテラシーの考え方として最も適切なものはどれか。

    • 1学校教育で学んだ年数によって決まる力であり、その後の働きかけの影響を受けにくい
    • 2医療者が用いる専門用語をどれだけ覚えているかによって決まる、知識の量を表す力である
    • 3健康に関する情報を入手し、理解し、信頼できるかを評価して、生活で活用する力を指す正解
    • 4健康に関する情報を受け取る力を指し、生活の場面で使う段階は別の力として扱う

    Answer

    正解 3:健康に関する情報を入手し、理解し、信頼できるかを評価して、生活で活用する力を指す

    ヘルスリテラシーは、健康に関する情報を入手し、理解し、その情報が信頼できるかを評価し、日常生活の場面で活用する力を指す。情報があふれる環境では、評価する段階と活用する段階が特に重みをもつ。「健康に関する情報を受け取る力を指し、生活の場面で使う段階は別の力として扱う」は誤りで、活用までを含めてひとつの力としてとらえるところに概念の意味がある。「医療者が用いる専門用語をどれだけ覚えているかによって決まる、知識の量を表す力である」も誤りで、用語の暗記量ではなく、情報を扱う一連の過程を指す。「学校教育で学んだ年数によって決まる力であり、その後の働きかけの影響を受けにくい」も誤りで、わかりやすい資料や伝え方の工夫によって高められる余地があり、運動指導の現場でも働きかけの対象になる。

    HINT 入手・理解・評価・活用の4つがそろって1つの力。「活用」を切り離した説明は誤り。

  16. 特定健康診査の対象年齢と、特定保健指導における年齢の例外的な取り扱いの組み合わせとして正しいものはどれか。

    • 1対象は35歳以上74歳以下で、65歳以上75歳未満は積極的支援の対象でも動機付け支援にとどめる
    • 2対象は40歳以上74歳以下で、65歳以上75歳未満は積極的支援の対象でも動機付け支援とする正解
    • 3対象は40歳以上64歳以下で、65歳以上は介護予防の仕組みが受け持つ
    • 4対象は20歳以上74歳以下で、年齢による例外的な取り扱いは置かれていない

    Answer

    正解 2:対象は40歳以上74歳以下で、65歳以上75歳未満は積極的支援の対象でも動機付け支援とする

    特定保健指導の階層化で用いる特定健康診査は、40歳以上74歳以下を対象としている。階層化の手順には年齢による例外的な取り扱いが置かれており、65歳以上75歳未満の者は積極的支援の対象となった場合でも動機付け支援とするとされている。「対象は35歳以上74歳以下で、65歳以上75歳未満は積極的支援の対象でも動機付け支援にとどめる」は、後半の例外的な取り扱いは合っているが、下の端の年齢が40歳ではなく35歳になっている点が誤り。「対象は40歳以上64歳以下で、65歳以上は介護予防の仕組みが受け持つ」は上の端が誤りで、65歳以上74歳以下も特定健康診査の対象に含まれる。「対象は20歳以上74歳以下で、年齢による例外的な取り扱いは置かれていない」は下の端も誤りで、例外的な取り扱いが置かれていないという後半も実際と合わない。

    HINT 下の端は40歳。例外は65歳以上75歳未満で、ここだけ積極的支援が動機付け支援に下がる。

  17. 「成人病」に代えて「生活習慣病」という呼称が導入された時期はどれか。

    • 1昭和53年。第1次国民健康づくり対策が始まった年にあたる
    • 2平成12年。健康日本21が策定され、計画が始まった年にあたる
    • 3平成8年。公衆衛生審議会の意見具申によって導入された正解
    • 4平成14年。健康増進法が公布された年にあたる

    Answer

    正解 3:平成8年。公衆衛生審議会の意見具申によって導入された

    「生活習慣病」は、平成8年の公衆衛生審議会の意見具申により「成人病」に代えて導入された呼称である。加齢によって発症するものという見方から、食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒といった習慣に着目した見方へ軸を移し、予防の余地があることを示したところに意味がある。「昭和53年。第1次国民健康づくり対策が始まった年にあたる」は、健康づくり対策の第1次が始まった時期であって、呼称が変わった時期ではない。「平成12年。健康日本21が策定され、計画が始まった年にあたる」も健康づくり対策として示された計画の時期で、呼称の導入より後になる。「平成14年。健康増進法が公布された年にあたる」も、健康日本21を法律の裏づけのある計画として位置づけた時期であり、呼称の導入とは別の出来事である。

    HINT 呼称が変わったのが先(平成8年)で、健康日本21(平成12年)と健康増進法(平成14年)はその後。順番で覚える。

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