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資格のニガテ一問一答
JATI-ATI 専門科目科目模擬試験復習

トレーニング指導者論の板書

講義動画で板書した内容を、全文そのまま置いています。動画を見ながら書き写す必要はありません。必要なところだけ読んでください。

第1回「指導者の役割と、越えない線」

この回は、トレーニング指導者の持ち場を扱います。役割の3語と越えない線の3語、頼まれても引き受けないこと、根拠の読み方、相手に合わせる調整、自分の側の管理、そして引き継ぎと打ち切りまで、指導を始める前に決めておくことをひと通り見ます。

00:18この回で数えるもの

数えるのは、この3つ

  • 役割の語

    3つ(作る・教える・つなぐ)

  • 越えない線

    3つ(診る・治す・処方する)

  • 痛みで聞くこと

    3つ(どこ・どんな・どの動作)

  • 役割の3語:作る(プログラムを作成する)/教える(安全に実施できるよう指導する)/つなぐ(持ち場の外は適切な専門職へ渡す)
  • 越えない線の3語:診る(症状から疾患を見分ける)/治す(治療する)/処方する(治療の方針や薬を決める)
  • 痛みで聞く3つ:どこが痛むか/どんな痛みか/どの動作で出るか
  • この領域は、JATI(日本トレーニング指導者協会)の2026年度トレーニング指導者®養成講習会で「トレーニング指導者論」と呼ばれている4領域のひとつ。専門科目は4領域・合計約16時間とされている
  • 専門科目の認定試験はマークシート形式で90問・90分。一般科目とは別に合否が出て、どちらか一科目のみ不合格の場合は不合格の科目だけを受け直せるとされている
  • 合格基準は公表されていない。模試の合格ラインは本サイトの目安として見ること
出典(2件)

①役割1節

00:31役割

作る・教える・つなぐ

  • 作る=目的・体力水準・健康状態を把握してから組む
  • 実績のあるプログラムを先に当てるは順番が逆
  • 教える=安全に実施させる/つなぐ=持ち場の外へ渡す

②越えない線2節

01:05越えない線

診る・治す・処方する

  • 診る・治す・処方するは指導者の持ち場の外
  • 徒手的な治療/関節を鳴らす手技も外側
  • 力量を超えたら抱え込まない・放置しない・つなぐ
  • 抱え込んで自分で対応するのも、気づかないふりをして指導を続けるのも、どちらも持ち場の線を引いていないことになる
  • つなぐ先は、必要になってから探すのではなく、普段から持っておく
01:34痛みを訴えられたら

どこが・どんな・どの動作で

  • 聞くのはどこが・どんな痛みか・どの動作で出るか
  • その場は痛みが出る動作をその日はやめる。長引けば医療へ
  • 原因を言い当てる/よくあることだと続けるはしない

③頼まれたとき3節

02:06頼まれたとき

断るだけでは、指導にならない

  • 「関節を鳴らして」→可動域を広げる運動を代わりに出す
  • 分かれ目はできることの代わりを示せるか
  • 頼まれたから一度だけは、線を引いていないのと同じ
02:35頼まれたとき

想定外の使い方は、先に調べる

  • マシンの転用は説明書の想定と安全上の制限を調べる
  • 調べたうえで他の手段と比べてから決める
02:58頼まれたとき

体験と、画面越し

  • 体験でも体力水準と既往歴の確認・リスクの説明は省かない
  • 体験の負荷は抑えた範囲。雰囲気を体感してもらう場
  • 画面越しは触れて直せない。前提にして種目と負荷を選ぶ

④根拠と学び直し3節

03:26根拠と学び直し

誰が言ったかではなく、何に基づくか

  • 体験談は再現性が確認されていない。それだけを根拠にしない
  • 見るのはどんな根拠に基づくか。肩書きではない
  • 体験談は研究の裏づけと併せて使う
03:53根拠と学び直し

昔そう習った、は根拠にならない

  • 科学的根拠は更新される。古い知識のままだと不利益になる
  • 確かめるのは版が変わっていないか
04:13根拠と学び直し

手法は、目的に仕える手段

  • 合わないと感じたら目的から手段を選び直す
  • 得意を起点にすると目的のほうが歪む

⑤相手に合わせる2節

04:31相手に合わせる

調整するのは、種目・器具・介助

  • 障害のある競技者は競技特性と障害の状態から調整する
  • 日本語を母語としない人にはやさしい日本語・図・見本
  • 言葉を易しくして終わりにせず、伝わったかを確認する
05:00相手に合わせる

いない場面でも動ける力を育てる

  • 依存が強いときは自分で取り組める内容を少しずつ増やす
  • 依存を喜ぶ/急に突き放すのどちらでもない

⑥自分の側3節

05:21自分の側

自分の癖は、自分では見えない

  • 実際のセッションを上位者に見てもらう。指摘で次を直す
  • 動画を自分で見返すだけでは、見えない癖は残る
05:39自分の側

すり合わせる場は、本人の前ではない

  • 方針が分かれたら対象者のいない所で根拠を持ち寄る
  • 出すのは一貫した1つの説明。本人に選ばせない
06:00自分の側

自分の負担と、前任者の評価

  • 業務量と休息を自分で把握。偏っていたら早めに相談
  • 前任者の指導は良し悪しを論じない
  • 示すのはいまの状態と目的から見た、これから

⑦終わり方1節

06:30終わり方

渡すときと、終えるとき

  • 引き継ぎは本人の同意を得て、必要な情報だけ渡す
  • 終える判断は指導者の側。安全の助言が通らないときもある
  • 示すのは理由と、どうなれば続けられるか
07:02覚えて帰る4つ

この回の要点

  • 役割は作る・教える・つなぐ。線は診る・治す・処方する
  • 断るだけで終わらせない。代わりに出せるものを持つ
  • 起点は対象者の目的。自分の得意でも、実績でもない
  • やらないことを先に決める。だから、やることが決まる

第2回「契約・記録・お金—書面で守る」

この回は、指導を商売として成り立たせる側の段取りを扱います。契約書に先に書く5つ、雇用と業務委託の違い、賠償責任保険、同意の取り方、記録の保存と開示、料金と報酬、広告と資格の表示、そして書面に残る責任の線まで。法令の効果は断定せず、制度の名前と「書面にしておく」までで止めています。

00:17この回で数えるもの

数えるのは、この3つ

  • 先に紙にする

    5つ(何を・いくら・やめる・危険・記録)

  • 未成年の同意

    2人ぶん(本人+保護者)

  • 免責の一文でも残る

    1つ(過失があった場合の責任)

  • 先に紙にする5つ:指導内容/料金と追加費用/解約と途中の精算/リスクの説明/記録の扱い
  • 未成年の同意:本人の同意に加えて保護者の同意。本人か保護者か、ではなく、本人も保護者も
  • 「事故が起きても責任を負わない」と書いた書面があっても、過失があった場合の責任は残るとされる。消費者契約法第8条第1項は、事業者の損害賠償の責任の全部を免除する条項を無効としている
  • この領域は、JATI(日本トレーニング指導者協会)の2026年度トレーニング指導者®養成講習会で「トレーニング指導者論」と呼ばれている4領域のひとつ。専門科目は4領域・合計約16時間とされている
  • 専門科目の認定試験はマークシート形式で90問・90分。一般科目とは別に合否が出て、どちらか一科目のみ不合格の場合は不合格の科目だけを受け直せるとされている
  • 合格基準は公表されていない。模試の合格ラインは本サイトの目安として見ること
  • この回で名前を出す法令は、労働契約法・民法・個人情報保護法・景品表示法・消費者契約法。どれも制度の名前と向きまでを押さえておけばよい
出典(3件)

①先に紙にする1節

00:30先に紙にする

何を・いくらで・やめるとき・危険・記録

  • 何を・いくらで・やめるとき・危ないこと・残すもの
  • 指導内容/料金と追加費用/解約と精算/リスク/記録
  • 契約書は対象者にも分かる形。指導者を守るだけの紙ではない
  • 契約前に明確にしておくのは、料金に含まれる範囲と、追加費用が生じる条件
  • 到達を約束する体重や体脂肪率の値と、その達成期限を契約に書くのは適切でない。身体の変化は本人の生活にも左右される

②立場と保険2節

01:05立場と保険

契約書の名前ではなく、働き方の実態

  • 雇用の指導者には施設側の安全への配慮が及ぶとされる
  • 業務委託は独立した事業者。誰が何を備えるかを取り決める
  • 扱いを決めるのは実態。契約書の表題ではないとされる
  • 労働契約法第5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めている
  • 請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容・労務提供の形態・報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されるとされる。指揮監督下で働いているかどうかが見られる
  • 業務委託では、保険の手配も当事者間の取り決めによる。施設側が一括して手配すると決まっているわけではないので、誰が何を備えるかを契約の中で確かめておく
出典(2件)
01:47立場と保険

保険は、起きたあとを引き受ける

  • 賠償責任保険=器具の欠陥や指導上の過失による損害に備える
  • 保険は事故を防がない。点検や安全管理の代わりにならない
  • 補償の範囲と条件は加入先の約款で確かめる

③同意3節

02:18同意

サインをもらうことではない

  • 説明するのは目的・方法・想定されるリスク・代わりの手段
  • 同意は理解したうえでの同意。署名を集める作業ではない
  • 内容やリスクが大きく変わったら説明し直して同意を得る
02:47同意

未成年は、本人も保護者も

  • 未成年には本人の同意+保護者の同意。どちらかではない
  • 署名は法律行為。法定代理人の同意が必要とされている
  • 民法では年齢18歳をもって成年とするとされており、18歳未満が未成年者にあたる(同法第4条)
  • 未成年者から同意書への署名をもらう場面は法律行為にあたる。民法が定めているのはその法律行為についての法定代理人の同意であって、運動参加への説明と同意そのものではない
  • 第5条第1項にはただし書があり、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為は除くとされている
出典
03:10同意

触れる前と、人が増える前

  • 身体に触れて直すなら事前に説明して了承を得る
  • 触れるのは必要な部位だけ。範囲を広げない
  • 実習生の同席も目的と関わる範囲を先に伝えて了解を得る

④記録3節

03:40記録

期間を決めて持ち、求められたら見せる

  • 保存期間をあらかじめ定めて、その期間だけ保管する
  • 開示を求められたら遅滞なく応じて内容を説明する
  • 記録は指導者のものではない。本人が確認できる情報
  • 個人情報保護法第33条第1項は、本人が個人情報取扱事業者に対し保有個人データの開示を請求することができるとしている。同条第2項は、請求を受けたときは遅滞なく開示しなければならないとし、本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合などの例外も定めている
  • 記録の保存年数は業種ごとに根拠が違う。契約や施設の規程で、保存する期間と処分の方法を先に決めておく
出典
04:08記録

電子化そのものは、安全対策ではない

  • 電子データはアクセス権限の管理とバックアップが対
  • 紙をやめただけでは守ったことにならない
04:26記録

目的を伝えて預かり、範囲の中で使う

  • 利用目的を先に伝えて取得し、範囲を超える使い方には同意を得る
  • 既往歴や健診の結果はとくに配慮が必要な情報とされる
  • 取材・研究協力も本人が関わるなら本人の同意が先
  • 個人情報保護法第18条第1項は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとしている
  • 同法第20条第2項は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないとしている。病歴は同法第2条第3項、健康診断その他の検査の結果は同法施行令第2条第2号で要配慮個人情報とされている
出典(2件)

⑤お金2節

05:01お金

滞りと、自分の報酬

  • 滞ったら契約内容に沿って事情を確認してから求める
  • 報酬が売上に連動する立場では提案が自分の利益にもなる
  • 継続の根拠は対象者の状態と目的の側に置く
05:29お金

紹介するなら、隠さない

  • 紹介する製品から報酬を得ていることは隠さず伝える
  • 購入を勧めることはしない。選ぶのは本人
  • 競技者には外部機関の分析の有無を確認するよう助言する
  • 禁止物質の意図しない混入(コンタミネーション)は、表示されていない成分が製造や流通の過程で混入する形で起こりうる
  • 「表示にない」「天然由来」はどちらも混入のリスクがゼロである根拠にはならない

⑥広告と資格2節

06:01広告と資格

誇張しない。事実と目安の範囲で

  • 伝えるのは指導実績と、一般的な効果の目安。誇張しない
  • 必ず痩せます/効果を保証は個人差を無視した表現
  • 実際より著しく優良と示す表示は禁じられているとされる
  • 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第1号は、商品又は役務の品質・規格その他の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを禁じている
出典
06:28広告と資格

名乗れるのは、いま有効なものだけ

  • 表示するのは実際に取得している資格の正式名称
  • 略称や似た名前で範囲を誤解させない
  • JATIの資格は有効期間5年・5年で15単位以上とされている
  • JATI(日本トレーニング指導者協会)は「資格の有効期間は、登録日または前回更新日から5年間となっております」としている
  • 更新には、協会が指定する「継続単位」を5年間の有効期間中に15単位以上取得することが必要とされている。申請は有効期間が終了する1年前から可能で、資格者であるためには個人正会員であることが必要とされている
出典(2件)

⑦責任の線2節

07:03責任の線

守秘と安全が、ぶつかるとき

  • 「監督には伝えないで」→安全に関わる範囲は共有が要る
  • 何をどこまで伝えるかを本人と決めてから動く
  • SNSのDMは対応できる範囲と方法を先に決めておく
07:38責任の線

紙は、過失を消す道具ではない

  • 注意義務は防げたのに防がなかったかで分かれる
  • 予測できない事態と防げた事態は、分けて考える
  • 「責任を負わない」の一文でも過失の責任は残るとされる
  • 倫理綱領=法が問わない場面で自分を律するための基準
  • 消費者契約法第8条第1項は、事業者の債務不履行または不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項を無効としている(第1号・第3号)。全部免除は過失の軽重を問わず無効とされ、第2号・第4号は故意または重大な過失による場合の一部免除の条項も無効としている
  • 同条第3項は、重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない一部免除の条項を無効としている。つまり責任を一部に限る条項は、適用の範囲をはっきり書いていなければ無効とされる
  • リスクの説明に同意を得ていても、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項は無効とされる(消費者契約法第8条第1項第1号・第3号)。説明と同意は、過失の責任を消す仕組みとは別のもの
  • 倫理綱領(行動規範)は、法令が直接問わない場面でも資格者が自らを律するためにみずから定めた基準という位置づけ。法令の解説でも会則でもない
出典
08:27覚えて帰る4つ

この回の要点

  • 先に紙にする=何を・いくらで・やめるとき・危険・記録
  • 同意は理解のうえで。未成年は本人も保護者も
  • お金と資格は隠さない・誇張しない・有効なものだけ名乗る
  • 紙は言った言わないを残す道具。過失を消す道具ではない

第3回「安全管理と、事故が起きたあと」

この回は、事故を起こさないための平時の備えと、起きたあとの手順を扱います。点検と動線、実施中の急変、補助と集団の運営、AEDと救急用品の管理、避難計画と遠征先、ヒヤリハット、事故直後の説明、新人教育と苦情、そして競技者に固有の確認までを見ます。

00:16この回で数えるもの

数えるのは、この3つ

  • 平時に決める

    5つ(点検・動線・手順・期限・訓練)

  • 急変で先に片づける

    1つ(バーをラックへ)

  • 記録に残すのは

    0件のけがでも(ヒヤリハット)

  • 平時の5つ:器具の点検/人と器具の動線の確保/事故時の対応手順の共有/備品の期限の管理/定期的な訓練
  • 急変で先に片づける1つ:身体の上にあるバーを安全にラックへ戻すこと
  • ヒヤリハット:けがには至らなかったが事故につながりかねない出来事。実害が出る前の段階でも記録に残す
  • この領域は、JATI(日本トレーニング指導者協会)の2026年度トレーニング指導者®養成講習会で「トレーニング指導者論」と呼ばれている4領域のひとつ。専門科目は4領域・合計約16時間とされている
  • 専門科目の認定試験はマークシート形式で90問・90分。一般科目とは別に合否が出て、どちらか一科目のみ不合格の場合は不合格の科目だけを受け直せるとされている
  • 合格基準は公表されていない。模試の合格ラインは本サイトの目安として見ること
  • ここで押さえるのは、施設と指導者の側の備えと、事故が起きたあとの段取り。倒れた人への救命の手順は、消防や救急の講習で実技として身につけるもの
出典(2件)

①平時の5つ1節

00:27平時の5つ

点検・動線・手順・期限・訓練

  • 点検・動線・手順・期限・訓練を平時に決めておく
  • 点検=器具の定期点検/動線=人と器具の通り道
  • 手順・期限・訓練=事故時の手順/備品の期限/定期の訓練

②実施中に起きたとき1節

01:00実施中に起きたとき

まずバーを安全なところへ

  • バーベル種目中の胸の痛み・強いふらつき→先にバーを戻す
  • バーをどうするか決める前に動くと応急対応の前に事故
  • 戻したら中止して観察。胸の痛み・強いふらつきは迷わず119番
  • 胸の痛みや、支えなしで立てないぐらい急にふらつく症状は、すぐに救急車を呼ぶものとして挙げられている。痛みが治まっても再開しない
  • 強度だけ下げて継続する、休ませてから再開できるか確かめる、はいずれも様子を見ているあいだに進行しうる
出典

③補助と集団2節

01:34補助と集団

補助は、助けるより落とさせない

  • 補助は挙上できない局面を先に想定しておく
  • 合図と補助方法は、挙げる前に確認する
01:55補助と集団

器具が足りないときの回し方

  • 小グループに分けて種目を順に回す。待ち時間を管理する
  • 待ち時間が長いと刺激が抜け、手持ち無沙汰から事故も起きる

④道具と場所3節

02:13道具と場所

量ではなく、期限と置き場所

  • AEDや救急用品は消耗品の使用期限を台帳で管理する
  • 使ったものは補充。設置場所は職員に周知
  • 施錠した棚のAEDは置いてあるだけ。使えることとは別
02:41道具と場所

計画は、周知と訓練まででひと組

  • 避難経路と集合場所を定めて掲示し、利用者にも周知
  • 定期的に訓練する。作って終わりでは機能しない
02:58道具と場所

遠征先は、いつもの手順が使えない

  • 遠征先・大会会場はAEDの位置と緊急連絡先を事前に確認
  • 誰が通報し、誰が対応するかを先に決めておく
  • 会場が変われば設備も違う。いつもの手順を持ち込まない

⑤起きる前の芽2節

03:25起きる前の芽

けがが出ていない段階を、残す

  • ヒヤリハットはけがが出る前でも記録に残して共有する
  • 使うのは手順の見直し。けがの出ていない出来事が先に教える
03:42起きる前の芽

担当かどうかで決まる話ではない

  • 別の利用者の危険な使い方にも手を止めて声をかける
  • やり方は自分の対象者の安全を保てる形でいったん止める

⑥起きたあと1節

04:00起きたあと

直後に言えるのは、事実と経過まで

  • 直後の説明は把握できている事実を順に伝える
  • 原因の見立ては調べてから改めて示す
  • その場で原因を断定/分からないと黙るのどちらでもない

⑦人と場4節

04:27人と場

渡して終わりにしない

  • 新人には安全管理と緊急時対応を含めて教育する
  • 独り立ち前に、実施できるかを確認する
04:49人と場

聞く→確認する→直す

  • 苦情は最後まで聞く→事実関係を確認の順で進める
  • 最後に必要な対応と再発防止を検討する
05:08人と場

聞かないと危ない、聞こえると困る

  • 複数人の前での聞き取りは要点だけにとどめる
  • 立ち入った内容は別の場所か記入用紙で受け取る
  • 聞いたことは職務上の秘密。立場を私的な目的に使わない
05:40人と場

場の側を調整する

  • 感染症の流行期は人数・間隔・換気に応じて内容を調整
  • 体調不良の申告があれば参加を控えてもらう

⑧競技者2節

06:00競技者

同じ既往歴を、もう一段踏み込む

  • 競技者の問診は既往の傷害部位と競技動作の関連を確認
  • 同じ既往歴でもどの動作で再発しやすいかまで聞く
06:20競技者

手続きと、大会に紐づけた記録

  • 禁止物質を含む薬が必要なら治療使用特例の手続きを確認
  • 期日までの申請を促す。事前の申請が要るとされている
  • 大会に向けた記録は大会までの日数と各期の到達度
  • 治療使用特例(TUE)は、病気やけがの治療のために禁止物質や禁止方法を使用せざるを得ない場合の手続き。国内レベルのアスリートは、日本アンチ・ドーピング機構に事前に申請する必要があるとされている
  • 緊急時の禁止物質・禁止方法の使用については、どのアスリート・カテゴリーの競技者でも遡及的な申請が可能とされている。申請先はアスリート・カテゴリーによって異なるとされる。申請の時期は競技大会や競技団体の案内で確かめる
出典
07:03覚えて帰る4つ

この回の要点

  • 平時に決めるのは点検・動線・手順・期限・訓練
  • 急変は重いものを先に片づけてから人に向かう
  • けがの出ていない出来事と、立ち入った聞き取りは扱いを先に決める
  • 起きてから決められるのは平時に決めておけたことだけ

読んだら、解いて確かめる

聞いて分かったつもりのところは、解くとはっきりします。間違えた問題だけが自動で復習に戻り、2回連続で正解すると外れます。

トレーニング指導者論を60問で解く

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公式テキストの本文は使っていません。章題とページ数は目次から転記した事実、内容は公的機関の公開資料と教科書水準の一般知識にもとづいています。章ごとの出題数は公表されていません。